相続,離婚,交通事故,債務整理・自己破産・個人再生,過払金請求など,お気軽にご相談ください。

相続は誰でも一度は経験する法律問題といえます。
相手方から遺産分割の提示を受けたが適切な金額かどうか分からない,こちらにもいろいろと言い分がある,といったような場合には,まずは弁護士にご相談ください。
相手方と話し合いができるのであれば,協議を経て遺産分割協議書を作成し, これに基づいて遺産を分割します。
協議が整わない場合には,裁判所に対して,調停(審判)や訴訟を提起することを検討します。

 

なお,相続のトラブルを回避するためには,遺言書の作成が有効です。
遺言書はご自分で作成することも可能ですが(自筆証書遺言),要件が法律で厳格に定められているため,例えば日付の記載を忘れてしまうと,遺言書として効力が認められないこともあります。後々のトラブルを避けるためには,公正証書遺言を作成することが望ましいといえます。
遺言書の作成についても,弁護士に相談する方が安心です。