相続,離婚,交通事故,債務整理・自己破産・個人再生,過払金請求など,お気軽にご相談ください。

債務整理とは,弁護士が貸金業者と交渉することにより、
利息制限法所定の利率(借入金額に応じて15%〜20%)を上回っている場合には
再計算をして、減額した金額を分割払いで支払うというものです。
(場合によっては「過払い」となり、逆にお金を返してもらえる場合もあります。)
弁護士が介入すれば業者からの督促が止まり、
残債につき分割払いとすることで今後の生活の立て直しを図ることができます。

但し,いわゆるブラックリストに載ることで、今後の借り入れは困難となります。
また、借り入れ利率が利息制限法以下の場合には、債務総額は変わらないこともあります。
しかしながら、裁判所を介さないことから、
他の方法に比べて簡単に手続きを進めることができます。

なお、自宅を所有している場合には、民事再生手続きを行うことで、
住宅ローン以外の債務を圧縮した上で自宅を保持することもできます。
任意整理も民事再生も困難である場合には、自己破産手続きを検討します。

いずれの方法が適切かは場合によりますので、まずは弁護士にご相談ください。