ア 相続財産および相続分の確定 お亡くなりになった方(被相続人)の財産関係とその財産を相続する方が誰であるか(法定相続人)を調査し、法定相続分を確定していきます。
イ 相続の承認・放棄 相続財産と負債の関係によって、財産を相続する方がよいのか、それとも相続を放棄する方がよいのかが変わってきます。 相続財産の調査の結果に基づいて、(1)相続の承認、(2)放棄、(3)限定承認のいずれかの方法を選択するのが得策であるかを検討します。
ウ 他の相続人との遺産分割協議 依頼人の代理人として他の相続人との間で相続財産をどのように分配するのかを協議します
エ 遺産分割調停 話し合いで相続分が決められない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。弁護士は、依頼人との打ち合わせに基づいて裁判所提出書類を作成し、依頼人の意向を裁判所に明確に伝えるように努めます。
オ 審判 調停でも遺産分割についての協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。 弁護士は、依頼人との打ち合わせに基づいて、申立書等の裁判所提出書類を作成し、依頼人の利益を最大限はかるように配慮しながら、裁判所に依頼人の主張を明確に伝えるように努めます。