ア 交渉事件 依頼人との打ち合わせに基づいて内容証明郵便を作成したり、事実関係を調査したり、相手方と連絡を取ってこちらの意向を伝えるなどして、紛争の解決に努めます。
イ 調停事件 依頼人との打ち合わせに基づいて調停申立書等の裁判所に提出する書類を作成したり、事実関係を調査します。調停期日には依頼人と一緒に出頭し、調停委員にこちらの意向が明確に伝わるように努めます。
ウ 訴訟事件 訴訟等の書類を裁判所に提出することによって、依頼人の主張を明確に裁判所に伝えるように努めます。 必要書類の作成にあたっては、打ち合わせに基づいて事実関係を精査し、依頼人の利益を最大限にはかるような法律構成を考えます。