ア 債務の任意整理 金融業者に対して、弁護士が依頼を受けたことを通知するとともに、これまでの取引 履歴の開示を求めます(これ以降、金融業者から依頼人に対する返済の督促はなくなります)。 開示を受けた履歴に間違いがないかを確認し、間違いがなければ利息制限法所定の利 率に基づいて、残存債務額を計算します。 再計算された金額を前提に金融業者と交渉し、債務が残るのであれば返済方法を協議 し、返済協定を結びます。 逆に、これまでに支払った利息が多過ぎて過払金が発生している場合には、その回収 を行います。場合によっては、金融業者に対して訴訟を提起することもあります。
イ 自己破産 残存債務額が多過ぎて返済が不可能な場合、債権者に対して自己破産する旨を通知します(債権者から依頼人に対する返済の督促はなくなります)。 自己破産申立に必要な書類を準備し、裁判所に申立手続を行います。その際、債務が発生した事情や、所有する財産関係などの事実関係を調査し、破産及び免責が認められるような法律構成を考えます。 管財事件の場合、依頼人は、破産管財人と面談したり、裁判所に出頭したりする必要がありますので、それに同行します。
ウ 個人民事再生 調査の結果、残存債務額が多過ぎて全額の返済は不可能であるが、事業を継続することによって一部の返済が可能な場合や、住宅ローンが設定された自宅を残しながら住宅ローン以外の債務を整理する場合に、この申立をします。 整理しても返済が困難になりそうな場合や、債権者の反対が大きい場合には、申立が認められないことがありますので、この方法を選択するか否かは、依頼人と弁護士が十分に相談して決める必要があります。